7.合併とは

 合併とひとことで言いますが、それでは合併とは具体的にどのようなものでしょうか? 合併とは複数の会社の事業や組織をひとつにすると考えていただいてよいと思います。

会社法には合併に伴う手続きとして、ふたつの方法が示されています。
ひとつが「新設合併」でもうひとつが「吸収合併」です。
 まずは「新設合併」についてお話します。 合併に伴い新たな会社を設立し、合併にかかわる全ての会社をいったん消滅させ、各々の会社の全事業を新たな会社に引き継ぐという方法です。 合併を機に仕切り直しで新しい会社を立ち上げると考えてもよいかもしれません。
 そしてもう一歩の「吸収合併」。 こちらは合併後存続する会社(存続会社)と消滅する会社(消滅会社)が存在し、存続会社が消滅会社の事業をすべて引き継ぐという方法です。 読んで字のごとし、片方の会社が片方の会社を丸ごと吸収するのです。
 合併の方法として「新設合併」と「吸収合併」のどちらを選択するにしろ、必ず消滅する会社が存在します。

余談となりますが、時々「対等合併」という表現を目にしますが、会社法にはそのような合併方法は存在しません。 存在しないのにわざわざ対等合併という言葉を持ち出す理由は、両社の社員の心情に配慮し、「対等」ということばで社員の動揺を最小限に抑える意図があると考えています。

合併とは複数の会社をひとつにするための行為であり、その特徴は必ず消滅する会社が存在することです。

(Kawashima)